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知的財産権制度

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韓国の産業財産権制度に対し簡略に紹介します。

1 特許とは

一般的な特許制度でのpatentの語源は「公開されたもの(be opened)」を意味するラテン語のpatereから由来したが、現在特許とは、発明を奨励・保護・育成することによって技術の進歩・発展を図ると共に、産業の発展に寄与するための制度を通称する意味として使われます。

‘発明’に対し大韓民国特許法第2条第1号は「自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なものをいう。」と定義しています。 したがって、特許法上発明になるためには
i)自然法則を利用したものでなければならなく、
ii)技術的思想であって、
iii)創作であって、
iv)その創作の程度が高度なものでなければならない。
このような4種類要件を「発明の成立要件」といいます。

これにより、発明は、もしそれが新規であり、進歩性を持って、産業上の利用可能でれば特許を受けることができ、特許によって付与された保護はその期限が限定されています(出願日から20年). 韓国は実用新案との名で特許性がある発明よりある程度技術程度が落ちる考案に対して特許より安い手数料を課して、保護期間を短くして特許と類似する権利を付与します。特許付与の効果は、特許された発明が特許所有権者の実施に対する同意なしには所有権者以外の他人によって国内で実施されないようにすることで、所有権者はその発明を実施する法的権利を与えられるのではなく、他人がその発明を実施することを防ぐことができる法的権利を受けます。
換言すれば、特許は、他人が発明の利益を得られるように発明を公開する代価で一定期間発明者が政府から与えられる独占権といえます。

2 特許要件

発明が特許による保護を受けようとするなら、いくつかの基準を満たすべきであり、そのうち最も重要なのは、発明が特許を受けることができる範疇内のもので構成されていなければならなく、発明が産業上の利用可能であり、十分な進歩性を持たなければならなく、特許出願した発明に対する記載が一定基準に適合しなければなりません。

3 実用新案とは

実用新案は、本質的に物品に対する考案を保護の対象にする制度で、主に二つの面において、特許で保護される発明と異なります。
1.実用新案と呼ばれる場合に求められる技術的進歩は、発明特許が許諾される発明の場合に求められる技術的進歩よりもさらに少ないです。
2.実用新案法に規定された保護期間が特許で保護される発明に対する特許法に規定された保護期間より短いです(出願日から10年)。
その他、各種手数料と費用が特許より安いという点が特許とは異なると言えます。

4 意匠とは

意匠保護法上の意匠は、Designの概念のうち製品意匠分野を主な対象にします。 意匠保護法第2条第1号は 「意匠とは、物品(物品の部分および字体を含む)の形状・形・色彩またはこれらを結合したものであり、視覚を介して美感を起こすようにするものをいう。」と定義しています。 すなわち、独立取引の対象になる物品の外観に関する意匠を保護対象にしています。 韓国の意匠権は、設定登録によって発生して、意匠権は、設定登録した日から発生して出願日から20年になる日まで存続します。

5 商標とは

商標は、企業の商品を個性化して競業者の商品と区別させる標識であり、消費者に、多様な商品に対する選択を可能にするものです。 商標権の存続期間は、設定登録日から10年であり、10年間ずつ何度も継続して更新することができるので、商標権は半永久的な権利です。 従来は、記号、文字、図形、立体的形状またはこれらを結合したのとこれらそれぞれに色彩を結合したものだけで商標の構成要素を限定したが、2007年7月1日からは、商標権の保護対象を拡大して色彩または色彩の組み合わせだけからなる商標、ホログラム商標、動作商標およびその他に視覚的に認識できるすべての類型の商標を商標法で保護できるようにしました。

しかし、商標法上商標とは、依然として視覚を介して認識できるものと限定されて、視覚を介して認識できない声、臭い、味などのように聴覚、嗅覚、味覚で知覚できる標章は、現実の取引社会で自他商品の識別標識として使われているとしても、商標法上の商標では保護できません。(ただし、現在聴覚、嗅覚など視覚的に認識できない標章も含むための法律改正を推進中にあります。) また、自己の商品と他人の商品を識別するために使われない標章は商標ではないので、商品に使われたとしてもそれが単純に商品の審美感を引き起こすために使われた意匠や自他商品識別意志と無関係な価格表示などは商標法上商標ではありません。 広義の商標概念としては、商標の他にサービス表、団体標章、業務標章を含みます。

6 国際出願とは

特許協力条約(PCT)により発生した制度で、出願人が一つの発明に対し多数の国で特許を受けようとする時、各国に個別特許出願する代わりに、特許を受けようとする国(指定国)を指定して一つの言語で単一特許庁(受理官庁)に単一出願(国際出願)によって受け付けさせる手続きで、これに代わるようにする制度です。 受理官庁は、受理した国際出願に対して、方式審査を行い、国際調査機関は、発明が特許可能なのかを決めるために適切な先行技術を引用する国際調査報告書を作成して、これを国際公開した後、指定国の特許庁で特許許諾の可否を決めることになります。

したがって、国際出願は、多数の国に効果ある「国際特許」を付与するのではなく、多数の国に別個で出願する代わりに一つの出願で多数の国への出願に代わるようにする制度です。 この制度を介して、出願人の費用と時間を節減できて、国際調査報告書を介して各指定国別で出願手続きを継続するか否かを決定できるなどの効果があります。 2009年1月1日から韓国語で国際出願できるようになりました

7 特許審判

特許制度、実用新案制度、商標制度と意匠制度において、審判とは、出願に対する特許庁の不当な拒絶決定に対する取り消しを求めたり、無効理由などを抱えている特許権などの消滅や権利範囲続否を求めることによって特許などに対する紛争を解決する目的で行われる行政訴訟手続きを意味します。

審判には、決定系審判と当事者系審判があるが、決定系審判は、特許庁の決定の当否を決める審判であって、当事者対立構造でない片面的構造を持って、拒絶決定不服審判、補正却下不服審判、取消決定不服審判、訂正審判などがあります。当事者系審判は、特許権などが設定された後、その特許権などの存在によって当事者の間に紛争が発生する場合、これを解決する目的で活用される審判として、一般訴訟手続きと同様に当事者対立構造を持って、無効審判、取消審判、権利範囲確認審判、通常実施権許諾審判、訂正無効審判がここに該当します。

8 特許訴訟

特許訴訟は、特許審判院の審決に不服して特許法院に提起する審決取消訴訟と、特許権などの侵害による損害を保全するために一般民事法院に提起する侵害禁止仮処分、損害賠償請求訴訟といった民事訴訟を意味します。